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「パート収入の壁」というのを聞いたことはありますか?

パート等で働いている方は、親や配偶者の扶養から外れないように調整して働いている方が多いと思います。

「扶養から外れない」とひと言で言っても税金を払わなくていい範囲と社会保険に加入しないでいい範囲というのがあります。

その調整する金額のことを「パート収入の壁」と呼ばれています。

その壁についてよくいただくご相談として

「税金がかからないように働くにはいくらにすればいいの?」
「配偶者の扶養から外れないように働くにはいくらにすればいいの?」
「結局いくらまで働くのが得なの?」 

などがあります。

ということで、今回は「パート収入の壁」についてです。

現在あるのが
「93万円の壁」(今治市の場合)
「103万円の壁」
「106万円の壁」
「130万円の壁」
「150万円の壁」
「201.6万円の壁」
です。

壁がありすぎて、もはや要塞ですね・・・。

順番に解説していきます。

「93万円の壁」
93万円「以下」だと、所得税も住民税もひかれません。
全額手取りになるということです。

※これは今治市の場合ですので、各自治体によって93万円〜100万円まで違いがありますのでご注意ください。


これを超えてくると次の103万円の壁になります。

「103万円の壁」
103万円「以下」だと、所得税はかからないけれど住民税がかかってきます。
配偶者手当をもらっている方は、103万円や130万円を基準にしている会社が多いので【要注意】です!

これを超えてくると次の106万円の壁と130万円の壁になります。
この2つの壁は社会保険に加入しなければいけない大きな壁です。

「106万円の壁」
下記の5つの項目をすべて満たした場合、
社会保険に加入しなければいけませんので、目先の手取り収入は「がくっ」と減ります。
1、勤務時間が週20時間以上
2、1カ月の賃金が88,000円(年収106万円)以上
3、勤務期間が1年以上見込み 【※2ヶ月以上】
4、勤務先が従業員501人以上の企業 【※101人以上】
5、学生ではない

※の部分が2022年10月から改正となります。
今パートをされている方で該当する方は【要注意】です!

106万円の壁に該当しない方は130万円の壁になります。

「130万円の壁」
130万円「以上」になると社会保険の加入しなければいけません。

社会保険に加入すると、確かに目先の手取りは減りますが、
「傷病手当金、障害年金、年金増額」「育児休業給付金、失業給付金」(後者は雇用保険)など社会保険に加入するメリットもあります。

目先の収入を重視するのであれば社会保険に加入しなくていい範囲で
社会保険に加入することによるメリットも考慮するのであれば、
よりたくさん働くというのがいいのではないでしょうか。

社会保険に加入した上で、今の手取りより多くしたいという方は、最低でも年収150万円以上は必要になります。

そこで「150万円の壁」ですが
ここから配偶者控除が段階的に減っていきます。
正確には配偶者特別控除といいますが、
ややこしいのでここでは配偶者がいる人の控除で「配偶者控除」とします。

そして「201.6万円の壁」以上でこの控除はなくなります。

このように色々な壁がありますが、ご夫婦の考え方でどの壁までが良いかは変わります。
この機会にご家族、ご夫婦で話し合ってみてください。

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