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※ 「生命保険に罠などありません」会長ブログにて連載中

「あなたの生命保険は大丈夫?」

いつもありがとうございます。


愛媛県(松山市・新居浜市・西条市・今
治市)を中心に活動しているFP(ファイ
ナンシャルプランナー)の柳原です。


今回は以前にお話しした
「節税!保険金の税金2000万円を0円に」
補足です。

生命保険には様々な落とし穴があります。
※ 生命保険に「罠」が仕掛けられてい
るわけではありません。

ひとつの例をご覧ください。


定期保険 
死亡保険金60歳まで5,000万円

契約者:夫
被保険者:夫
保険料負担者(口座名義人):妻
死亡保険金受取人:妻


このような契約形態になっている
方は、今すぐ見直してください


この契約形態の場合、死亡の際には、
「数百万の税金」
支払わなくてはならなくなる場合が
あります。


ではどこが間違いでしょう?







答えは、
契約者≠保険料負担者
なっているところです。

保険料負担者(口座名義人)を夫に
変更するだけで、数百万円の税金は
「ゼロ」にできます。

これは所得税になるか、相続税に
なるかの違いです。

保険というのは誰にかかっている
保険(被保険者)で、
誰が負担(口座名義人)している
のかというところが重要です。

ですので、こちらのケースですと、
妻が夫に保険をかけていて、
夫が死んだら妻が受け取るという
ことで 一時所得ということになり
ます。

これを夫の口座に変えておくことで、
この保険金は相続税の課税対象となります。

「結局相続税がかかってくるじゃ
ない?」とお思いの方もいらっしゃ
るでしょう。

しかし配偶者の相続税には、
税額軽減というものがあり
1億6,000万円までは、実質非課税
なります。

ですのでこの例の範囲ですと相続税は
かかりません。
(他の財産は考慮しない)

いかがでしょうか?

これは、ほんの一例です。

いざという時に、がっぽりと税金
がかかってきても、担当者さんも
保険会社さんも責任は一切とっ
てくれませんし、税務署も一切
容赦してくれません。

同じ保険でも、担当者の腕次第
受け取れる金額が変わるいい例です。


このような契約形態でも何も言わ
ない担当者だと、これ以外にも、
知らず知らずの内に、損していること
もあるのではないでしょうか?


弊社ではこのような保険診断も
可能ですので下記までお問い合わ
せください。



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  できますように =

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